災害給付制度とは
「災害共済給付制度」のお知らせ を参照してください。
学校の管理下での災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を受けられる制度に加入しています。
災害共済給付の請求は学校が行いますので、必ず学校に連絡をしてください。 災害共済給付請求手続きには、「医療等の状況」等の書類が必要となります。治療を受けた病院等で月ごとに証明を受けて、学校へ提出してください。不明な点は、保健室までお問い合わせください。
なお、受診した月から2年間請求を行わなかった場合は、時効により給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
*学校の管理下とは
- 授業中(各教科、遠足、修学旅行、大掃除など)
- 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動など)
- 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中(始業前、休み時間、昼休み、放課後)
- 通常の経路及び方法による通学中(登校中、下校中)
「災害共済給付制度」の関連情報
2.「医療等の状況」〔別紙3(1)〕医療保険各法(健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)に基づく療養を受けた場合に、医療機関に傷病名、医療費(診療報酬点数)等について証明していただくものです。

3.「調剤報酬明細書」〔別紙3(7)〕医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に、その料金を薬剤師に証明していただくものです。
