学校感染症による出席停止について
(*詳細は、学校感染症による出席停止について(別紙)参照)
医療機関を受診し、学校保健安全法規定による学校感染症にかかっていると診断された場合は、感染者の休養時間を確保するとともに、校内での流行を予防するため、学校保健安全法19条により出席停止となります。医師から感染症と診断されましたら、速やかに学校まで連絡をしてください。
医師の指示で自宅休養した後、登校する際は、「学校感染症療養報告書」を保護者の方が記入していただき、担任まで提出してください。(診断書は不要です)
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